事業の休止などを余儀なくされ、やむを得ず休業とする場合、
どのようなことに心がければいいのか
新型コロナウイルス感染症により、事業の休止などを余儀なくされた場合。
労働者を休業させるときは、労使がよく話し合って労働者の不利益を回避するように
努力することが大切です。
労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、
使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければなりません。
ただし、不可抗力による休業の場合は、使用者に休業手当の支払義務はありません。