平成29年10月1日から改正された育児・介護休業法。ここであらためて3つの改正内容を押さえておきましょう。
まず1つ目は「保育所に入れない場合など、2歳まで育児休業が可能に」
地域によって待機児童が多い場合は、保育所探しも難航します。そこで1歳6ヶ月以降も保育所に入れない場合は2歳まで育児休業が延長できるようになったのですが、その場合は育児休業給付金も2歳まで支給されることになりました。
2つ目は「子どもが生まれる予定の従業員に育児休業制度等を通知する」
従業員が「知らなかった」ということがないように、事業主は従業員またはその配偶者が妊娠・出産、家族の介護を知った時には制度等についてしっかり知らせるようにしなければなりません。(努力義務)ただし、非常にプライベートなことなので、従業員が自発的に知ることができるような環境整備、窓口を作るなどの配慮が必要です。
3つ目は「育児目的休暇の導入促進」
未就学児を養育する従業員が、子育てのために利用できる休暇制度を作るように努力しなければなりません。これによって、入園式や卒園式などの行事参加といった理由での休暇申請がしやすくなります。子育て世帯にとっては今まで以上に家族優先の休暇取得が増え、継続就労やワークライフバランスにもプラスの効果が期待できます。
厚生労働省 改正育児・介護休業法
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/34.html